第一コリント 7 : 5

 

互いの権利を奪い取ってはいけません。
ただし、祈りに専心するために、合意の上でしばらく離れていて、
また再びいっしょになるというのならかまいません。
あなたがたが自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。

(第一コリント7:5)

 

夫婦にとって夫婦生活は重要です。
夫婦には、自分のからだを相手に与える義務があります(3)。
見方を変えれば、夫婦は相手のからだに関する権利を持っています(4)。
その権利を相手から「奪い取ってはいけません」。
直訳すると「相手に詐欺行為を働いてはなりません」。
結婚は、夫婦生活を当然、前提とするものなので、
結婚しているのに、からだを相手に与えないとすれば、それは詐欺行為なのです。

ただし、例外があります。
それは「祈りに専心するため」、すなわち、神に心を集中する必要がある場合です。
その場合は一時的に「離れる」ことも許容されます。
「離れる」は別居ではなく夫婦生活を中断することです。
しかし「祈りに専心するため」であっても、相手の「合意」が要ります。
またあくまでも一時的なものでなければなりません。
以上の条件であれば、夫婦生活は一時中断されても構いません。

このような理由と手続き以外で夫婦生活を拒むとすれば、
自分にしろ相手にしろ、「自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかかる」ことになります。
すなわち、情欲に流され、サタンの誘惑に負けないとも限らないのです。
自分も配偶者も共に罪から守られ、きよく生きられるために、
夫婦生活への理解と関心を保つことが大切です。